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統一後ドイツの教育政策-1990年代以降の教育政策における日本との類似性・相違性- 平成13・14年度日本学術振興会科学研究費補助金 基盤研究(C)(2)(課題番号:13610344)【卒業後評価による中高一貫教育の教育課程の個別化と系統性に関する日独比較研究】報告書
https://nier.repo.nii.ac.jp/records/1302
https://nier.repo.nii.ac.jp/records/13028c403505-1753-44d7-b2f6-3ad10e4d94d2
Item type | 報告書 / Research Paper(1) | |||||
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公開日 | 2015-02-26 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 統一後ドイツの教育政策-1990年代以降の教育政策における日本との類似性・相違性- 平成13・14年度日本学術振興会科学研究費補助金 基盤研究(C)(2)(課題番号:13610344)【卒業後評価による中高一貫教育の教育課程の個別化と系統性に関する日独比較研究】報告書 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
資源タイプ | research report | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
研究代表者 |
坂野 , 慎二
× 坂野 , 慎二 |
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報告年度 | ||||||
日付 | 2003-03 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
研究課題番号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 13610344 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 本報告書は以下の構成となっている。第1章では、ドイツの教育改革の大きな流れを整理した。その中で、学校の自律性と教育提供の多様化・個別化が展開していることを整理する。第2章では、1990年代後半に入り、従来からの「生活の場」としての学校から、国際学力調査の結果、基礎学力向上が重要な教育政策となった過程を明らかにする。それによって、従来の平等原理から(能力に応じた)多様化原理へと教育政策の重点が展開したことが示される。第3章では、学級経営の概要について紹介する。日本では30人学級の議論が盛んであるが、ドイツの学級規模はそれよりも一般に小さい。学級経営という視点からすると、院本以上に親密な人間関係づくりが学級経営の基盤となっている点を指摘する。第4章は、教育評価をめぐるものである。日本では平成14年度から指導要録が絶対評価となった。ドイツでも絶対評価が基礎となっているが、その評定は厳格に運用されており、留年や進学等に大きな影響を与えている。しかし絶対評価に付随する主観性による公正さ確保の問題は、ドイツでも課題となっていることを指摘する。第5章は、教育の多様化政策の典型的事例である才能教育について取り上げる。ドイツでは近年、才能教育を障害児教育と同様に特別な教育として理解し、才能ある者に対してより成長を促すための制度的取り組みが進んでいることを指摘する。第6章は、教育の多様化政策の中で、教育価値に特色を持つ学校について紹介する。1992年の連邦憲法裁判所の判決によって、公立学校中心のドイツの学校制度が変化しつつあることを提示する。日本のチャータースクールや教育特区等の参考となるような事例も紹介する。第7章は、私立学校として日本でも著名なシュタイナー学校の概要を紹介する。ドイツのシュタイナー学校は、教育課程が州学習指導要領とは異なるにもかかわらず、州政府公認の学校である。その法制度、財政、課題等を整理する。第8章は、ドイツにおける学校の自律性の問題を取り上げる。私立学校のみならず、ドイツの学校制度において中心的位置を占める公立学校は大きく変化しつつある。行財政革から始まった学校自律性は、効率性が求められる。その際、教員の人事権、学校予算を中心とする財政権、学校教育プログラムの決定といった、重要な点が学校側に委ねられていること、責任は学校会議に帰することを指摘する。第9章は、学校の自律性を機能させるために必要な、保護者の学校参加について取り上げる。ドイツにおける保護者の学校参加は、授業以外の部分についての保護者の協力を求めるのみではない。日本の学校評議員制度と最も異なる点は、学校の教育方針・教育目標等、重要事項の決定権が保護者代表及び生徒代表にも与えられることを指摘する。第10章は、学校評価について取り上げる。日本では平成14年3月に学校設置基準が制定あるいは改正され、学校自己評価が規定された。ドイツでは、教育の効果を明らかにするために、学校文化論から学校組織開発論へと理論的な発展が行われた。具体的効果を求め、学校自己評価を効果的に行うための行政関係者の研修にも力を入れていることを指摘する。第11章では、ドイツの教育経営学の動向を紹介する。日本でも法規解釈から発展し、実際の学校経営を効果的に行うために、立法論を含めた理論的研究が進められている。ドイツでは学校経営的観点が1970年代以降、どのように発展してきたのかを明らかにする。第12章は、学校制度と社会との関係について考察する。とりわけ、職業教育・訓練について、学校と企業の役割分担について整理する。近年日本ではインターンシップが盛んになってきているが、その意味合いがドイツではことなることを示す。ドイツでは、職業準備教育に力を入れており、学校から職場への円滑な移動が可能となるよう制度づくりが進められているとともに、職業選択を行いやすくするよう、職業選択助言機能が充実していることを指摘する。第13章では、ドイツ人のキャリアについて、述べる。とりわけ、大学を経て職業に従事する者の経歴がどのようなものとなるのかを、調査に基づきながら明らかにする。ドイツでは長すぎる修学期間を短縮するための政策が進められるとともに、卒業と就職との関係について調査が進められている。そこでは定型的な就職パターンは描くことはできないが、大まかな傾向を指摘する。 | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA61644430 | |||||
関連名称 | CiNii Books |